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お知らせ(2012/06/22)-株主総会質問事項 その1 | ||||||||
株主総会質問事項送付しました
●総会質問予定の経緯 相変わらず(三井)住友信託は、不祥事を隠蔽したままです。不祥事に対し自浄作用が無いのは、株主代表訴訟が先方が出てこざるを得ない点で最良の手段でしょう。また、例えば、背任や闇給与などの損失の合計は100億円を超え、代表訴訟を検討しておりました。 ところが、合併による持ち株会社の組成(三井住友トラストホールディング)のため、管理人に原告適格性が認められない可能性あります(本来そんな事が合ってはいけないのですが、幾つもの弁護士事務所を雇っている住友信託銀行は、そうした法の不備をついてくると思われます) そのため、取り敢えず、株主総会での質問にしようと思います。 事前調査が必要な当日の急な質問には必ずしも答えなくて良いとの弁護士のアドバイスにより、常陰社長・総会担当者、及び、監査役に質問状を予め送付したものです。 (質問予定事項は、他に多数あります) ネットでも公開しますので、読者諸兄にもアドバイスお願い致します、。 ●三井住友トラストホールディングへの株主総会質問事項質問 三井住友トラストホールディングス 御中 株主総会担当者殿 コーポレート・ガバナンス実施状況について 平成24年6月20日 XXXX 前略: 貴社における、貴社自体、及び、子会社のガバナンス状況について、株主総会にてお聞きしたく思いますが、確実な答えが頂きたいので予め一部の質問をご連絡致しますので、当日は調査不足等が無いようにお願い致します。 子会社を含める理由は、貴社のコーポレート・ガバナンス報告書に、子会社における遵守状況のモニタリングをすると明記されている事、及び、会社法施行規則においても、企業集団における業務の適正を確保する事が要求されているためです。また、そもそも、中央三井信託出身の方を除けば、子会社と言っても貴社の取締役・監査役・執行役員のほとんどは住友信託銀行にても同様な役職を兼務しており、ホールディングスと住信は実体的には同一であり、事業の営まれているのは子会社でむしろ本体と言えるからです。 (http://mitsui-sumitomo-trust.justhpbs.jp/) 1. 貴社自体に関する質問 執行役員企画部長土屋正浩は、残業代の強制滴な削減、偽証等の違法行為を犯しております。それは住友信託における内部告発(コンプライアンス・ホットライン)により数年前から明らかになっており、且つ、インターネットにおいても、証拠を付して公開されています。また、一日の大部分を費やし違法行為(残業の強制削減)の実行と部下の女子職員との打ち合わせに費消する等、業務懈怠状況も明らかになっています。 コーポレート・ガバナンスの観点から言って、子会社での悪質な違法行為者に業務を継続させる事も許されるべきではありません。当該内部告発は経営陣直通のものであるから、経営陣はその事実を知っていなければなりませんでした。 にも関わらず、土屋が処分を受けるどころか、ホールディングスの執行役員に任命された経緯についてご説明をお願いしたい。 2. 子会社(三井住友信託銀行)の遵守状況 @ 不法行為を中止させていない 主要な不法行為は下記等ですが、これらについては何等解決がなされておらず、金銭的にも大きな損失が継続しています。事実関係は証拠があるので争われていません。サイトの公開は反証があればいつでも取りやめますが、第三者であるプロバイダにも、重要な名誉毀損と言いながら、数ある不法行為に対し何一つ反証が提供されないままなので、そのまま公開されています。 インターネットにも公開され、容易に認識可能で且つ認識しなければならない子会社の重要な風評リスクを、的確にモニタリングできていない理由を教えて下さい。 a 労基法違反の実行・黙認・奨励 b 数十億円の背任 c 数十億円の駐在員闇給与、 等 A 不法行為の隠匿を中止させる事ができていない 前記に対しては、住友信託銀行の組織的隠蔽行為がありました、即ちコンプライアンス部長(執行役員XXXXとおもわれる)から、前記aに対しては、土屋の自白があるのに違反が無かったと回答され、b,c に対しても相手方銀行からの過大徴求を認める文書・過大請求内訳等の証拠を付した告発を扱わないとの回答がありました。 このような事情もサイトには公開されており、これほど容易に知り得、且つ、少しでも、モニタリングを実施ていたならば知らなければならない事を中止させていないのは、懈怠・善管注意義務違反というよりは、黙認・積極的な推進の可能性すらあると思えます。 上記の経緯を教えて下さい。 上記は予定する質問の一部です。 ご不明な点は、前記インターネットサイトのメール機能により連絡可能です。 草々 | ||||||||
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