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お知らせ(2012/06/22)-株主総会質問事項 その2


株主総会質問事項送付しました

「その1」で総会担当に送付しましたが、これは監査役殿に送付したものです。
これも非常に重要な事で、個々の監査役の能力とintegrity にも勿論、影響があり、また、実際にめくら判で監査報告書を作成していなければ起こり得ない事が多く、本邦のコーポレート・ガバナンスの実態に迫る事が可能かとおもいます。

公開しますので、読者諸兄にアドバイスお願い致します、。

●三井住友トラストホールディングへの質問状(監査役宛)

三井住友トラストホールディングス、三井住友信託銀行、監査役一同 殿

監査報告書の有効性について (株主総会質問予定事項)

平成24620

前略

別紙の通り、総会ご担当者に、質問事項を提出致しました(注:本サイト「その1」)

ここでお尋ねしたいのは、子会社である住友信託銀行で発生した不祥事は、経営陣直通のコンプライアンス・ホットラインで通報されていますから、仮に経営陣が報告を怠ったとしても受付の弁護士事務所の記録を一年に一度でも改めれば事態の把握が可能です。

また、インターネットサイト(http://mitsui-sumitomo-trust.justhpbs.jp/)で公開されているため、一度でも例えば“(三井)住友信託銀行”“告発”等の検索を行えば、たちまち検索結果で表示されます。

また、そもそも、別紙不祥事については速達書留で監査役殿にもご連絡しました。

 

上記等の理由により、通常人の注意力ですら気づかないはずはなく、まして、複数の監査役が業務として、且つ、監査報告書によれば風評リスクを重要な監査項目と捉えているのですから、大きな権限と責任を与えられている監査役が、それに対し何等行動を起こさない事に非常に困惑しております。

監査役は自ら重点で監査している風評リスク等について何も監査していないとしてか評価しようがありません。監査役会の本件に対する対応、三井住友信託銀行(旧住友信託銀行)が速達書留を監査役会に届く前に握りつぶしたのかどうか(その場合はそれに対する処分)、前記サイトに対し住友信託銀行は削除要求をプロバイダーに対してなしているがその連絡を受けているか、及び、

重点項目すら監査がされていない監査報告書の有効性を含めご説明をお願いしたく思います。

 

連絡は前述のインターネットサイトのメール機能で可能です。


 






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