市場事務部編 隠蔽(3)- 会社ぐるみの隠蔽
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住友信託銀行の組織ぐるみの不法行為

# 銀行ぐるみの背任へ発展 - コンプライアンス委員会の回答

管理人は本件背任を、経営陣直通のコンプライアンス・ホットライン( 資料1)により通報しました。
ところが、おなじみコンプライアンス統括部長の返事が来ましたが(資料2)、「全て嘘」でした。下記にコメントします:


「調査と対応を行います」
資料2の赤線の一番目にありますが、いきなりこれが見事な嘘です。

全貌を知っている管理人に聴取する以外に「調査」する手段はありませんが、何等の事情説明の依頼もありません、「調査」などしていないのです。
そもそも20年間、ぶったくられていた事に気づきもしなかった住信の社員が「対応」できるはずもなく、 また、数億円の意図的損失拡大に対し何の処分もない事などありえません。
つまり、告発に対しコンプライアンス統括部は隠蔽しただけでした。

さて、資料1の通り、コンプライアンス・ホットラインは経営陣直通の通報制度です。
すると、結論は、「経営陣ぐるみで犯罪隠蔽が行われた」か、「執行役員・コンプライアンス統括部長であるAが隠蔽した」 (つまり、コーポレートガバナンスが存在しない)のどちらかです。
どちらにせよ、既に住信にとっては致命的な事態ですが、一応、残りもコメントします:


「(管理人が)退職してるので、ホットラインの対象にならない」

これも真っ赤な嘘です。
管理人の「退職願」には、本件にも触れているから、告発したのは勿論在職中からです。
内部告発に対して結果報告すると定められているため、報告を回避するため強弁していると思われます。 それにしても退職願に既に書いてある事を「在職中でない」とは、強弁にしても程があるとは思いますが。

「本件は貴殿の利害に関係ない」

まず言っている事が分かりません。利害に関係の無い犯罪を発見しても告発しないのでしょうか? そんな馬鹿な事をコンプライアンス統括部長が平気で書面に書いてくるので、管理人は狂人の集団を相手にしていると思いましたね。
尚、管理人は年額2−3億円相当の増収を行っています、長年その効果は続きますから、あっさり2−30億円以上稼いだ事になります。 しかもそれは、住信の社員は20年間もできなかった事でした。
すると「成果主義」である住信の人事考課の下では、余程の高い評価を頂かなくてはならないが 実は「並」でした(「住信の人事考課」というコラムで別途書く予定)。
つまり、隠蔽のために、管理人は正当な評価がされないという不利益を直接蒙っていますので、「利害に関係無い」というのも嘘です。

また、百億円を超える損失は株主の損失なので、住信の(零細)株主としても管理人は損害を蒙っております。


「資料を返せ」

もう、何を言わんかやです。
背任の組織ぐるみ隠蔽の証拠を押さえただけの事、何も言われる筋合いはありません。隠蔽のため証拠を取り戻しに掛かっているわけです (尚、証拠文書はデジカメで撮影して持ち出したので、そもそも「返却」しようもないし、保護を要する企業秘密でもありません)。

# 総括


結局、コンプライアンス統括部のした事は下記のみです:
 ・はじめから最後まで嘘の文書を内部告発者に通知した。
 ・背任の調査も対応もしなかった
 ・証拠を隠滅しようとした

(重要)
さらに、経営陣に直通するコンプライアンス・ホットラインで通報されても、損失は放置され拡大したのですから、 それまでは市場事務部に限定された背任が、
経営陣も含んだ全社的な背任となりました

そもそも、背任の告発に対し「直接おまえの利害に関係ないだろう」とか「退職者のいう事は知らん」とかの回答はもう正気の沙汰とは思えません。 毎年数億円の損失を継続してまで隠蔽する市場事務部に「そこまでやるか」と書きましたが、コンプライアンス統括部も全く負けてはいないようです。
しかし同部は文字通り、住信の最高のコンプライアンスのレベルを体現しているはずであり、 このような回答は世間に対して住信のイメージを決定的に悪くするものであり、コンプライアンス統括部長Aは、その責を負う必要があります。

以上で、市場事務部編をひとまず終わり、次ページ以下で米国住信編(闇給与・業務失敗・人権侵害等)を述べます。





資料1-コンプライアンス・ホットラインとは

近年、三菱自動車・ミートホープ社等々、内部告発は企業の不正を抑制するのに大きく効力を発揮しています。
外部者には入手できない資料等は決定的な証拠となるからです、法律でもこのような状況に鑑み内部告発者を保護しているのです。
住友信託銀行にはコンプライアンス・ホットラインと呼ばれる制度があります、この制度では、
1. 内部告発者は不当な仕返し等から保護されねばならない
2. 告発内容は経営陣に直送される
3. 調査結果は告発者に報告される
等が骨子であり、規定内容は水準を満たしたものとなっています。
これは、会社法では内部統制制度の確立が要求されているからであり、形だけは整備したものの、運用は上記で見た通りです。

資料2-コンプライアンス委員会の隠蔽

このような文書を外部に出すとは正気の沙汰では無いと思いますが


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