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関係者(3) - 機能していない監査役会


  • 結論、監査報告書は不適正、監査役会は機能していない

住信の監査役会の顔ぶれは:
前田 庸氏(学習院大学法学部教授)、
星野 敏雄氏(元花王社長)
等々、錚々たるものです(全役員・監査役一覧(2011.7))。

言うまでもなく、 監査役の権限・義務は近年大幅に強化され、必要事項の説明を求める事も、取締役会に出席して意見を述べること、株主総会において取締役の違法行為を監査報告書を通じて提出する義務・権利があります。

さて、添付した監査報告書には、
「コンプライアンス態勢を・・・重点監査事項として設定し」
「内部統制システムの整備の状況・運用の状況にについて定期的に報告を受け、説明を求め、意見を表明した」
「当該内部統制システムについても・・・指摘すべき事項は認められない」
等とされています、立派なものです。
しかしながら、既に証拠を付して述べましたように、住信においては、労基法違反・闇給与・損失隠しの背任、更にそれらの隠蔽が行われ、 しかも、社長を含む取締役数名、執行役員数名(その他、部長、職員は数十名)が看過・黙認・企画・実行・奨励を行っています。

ですから、結論は、監査報告書内容は誤っています、監査は機能していません。

どなたか教えてください - 監査報告書が実は不適正の場合、株主はそれが妥当と信じて投票したのだから、 株主総会決議は無効ではないでしょうか?
例えば、財務諸表が後になって誤魔化しがあった事が発覚すれば大問題です。 この場合、内部統制システムは適正に運用されている旨の監査報告書があったので、 株主は経営陣を合格点として信任したのですが、実は、適正どころでは無かったのですが・・・・


  • 原因ー住友信託銀行の隠蔽-怒って下さい監査役様

さて、これはどうした事でしょうか。
監査役会がこうした犯罪の事実を知りながら黙認したとは思えません、社外監査役に隠蔽する動機があるとも思えません。

ところが、前二監査役は取締役会21回中、18回・17回に出席されており、議題が提出されたなら直ぐに分かったはずです。 また、例えば、闇給与・背任等についても、管理人の通報には監査役も宛名に含まれています。
すると、結論は、住信では、犯罪事実、しかも、それが役員・執行役員に関わり、また金額が数十億円・百億円に達する重大なものが通報されても、 社内で握りつぶされ、監査役はつんぼ桟敷に置かれているという事です。

先ず、監査役各氏は、自らが捺印した監査報告書が不適正という面子丸つぶれの事態に対して怒り、説明を住信に求める必要があるでしょう (管理人は事態の詳細経緯をご提供します)。

  • 監査の反省すべき点

しかし、「隠されると、もう何も分かりません」というのはプロの監査のレベルではないのですが、実は隠されても分る仕組みは内部統制として整備されています。
例えば内部通報である「コンプライアンス・ホットライン」の受付窓口は弁護士事務所です。 すると、監査役が一年に一回でも弁護士事務所に受付リストをチェックすれば知らないなどという事がありえず、そうする義務が有ったのです。
管理人の通報は2008年から行われておりましたが、前田氏は2003年から監査役を行っていますから、 数年間にたった一回でも内部通報リストのような重要なリストが実地に確認されていなかったのでしょうか 。
また、管理人も速達書留で内部告発内容を三社外監査役宛に送付しています。監査役宛の書留の不祥事告発が社内で握りつぶされるとしたら、住信は無法地帯か?

以上整理しますと:

#住信は隠蔽のため内部告発内容を取締役会でも討議せず、監査役にも説明しなかった。しかも監査役を宛先にした書類を握り潰した。
#しかし監査役が数年間に一度でも弁護士事務所を実地には確認していないと思われ、監査に深刻な欠陥がある。 (弁護士事務所がリストを隠したというのは考え難いが)
#監査業務は分担されていると思うが、他の監査役が意図的に隠していたら、当然に訴追すべき。

大体「コンプライアンス態勢は重点監査事項」とされています。 「重点」でそのレベルというのは、他の事項はどんな監査がされているのか(或いはされていないのか)説明責任があり、不祥事をお気づきにならなかった経緯も含め、ご回答をお待ちしたく思います。
実際、星野氏は花王の前社長でられますし、前田氏は東京証券取引所の監査役も勤めておられる、すると、一国の証券取引所や他の有力会社にもその程度の監査・経営がされている可能性があると思えてしまいます。

尚、上記不祥事は特段に社外監査役が発見する必要はなく、内部監査(業務監査部)が見つけたって構わないのですが、 一つとして「発見」すらされなかったのは業務監査部長には説明責任があります(明き盲だったのか、それとも不法行為に加担したのかしか解釈が無いと思われますが)。

読者の皆様、住信に自浄作用が無く、且つ、監査も機能していない事に触れました。しかも、これは東商等他の重要な組織にも飛び火しかねないと思われます。 また、本邦の監査の実効性に重大な疑問が提起されましたが、ここではひとまず、住信監査役からの回答を待ちます。

次ページでは、監督官庁の問題について触れたいと思います



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